(目的) |
第1条 |
町民及び地域社会の集会・会議・学習・懇談・その他の目的で使用し,もって福祉の増進と文化の向上を図る。 |
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(名称及び位置) |
第2条 |
(1)名称 今泉町内会館
(2)位置 鎌倉市今泉二丁目4番28号
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(管理及び運営) |
第3条 |
今泉町内会会長(以下「会長」)は今泉町内会館(以下「町内会館」という。)を
常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の目的に応じて効率的に運営する
よう努めなければならない。
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2. |
町内会館の管理・運営を円滑に実施するため、町内会に施設管理部を置き建
物管理・使用の受付・使用料の徴収・支払を行う。
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3. |
町内会館会計は、金銭の出納について、出納簿に記帳するとともに、町内会
の監査を受けなければならない。
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(利用の許可) |
第4条 |
町内会館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ会長の許可を受けな
ければならない。許可に係わる事項を変更しようとするときも同様とする。
使用者は原則として町内会会員とし、その他の者については会長の許可を受
けなければならない。
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2. |
会長は、前項の許可をする場合において、町内会館の管理上必要な条件を付
することができる。
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(利用の制限) |
第5条 |
会長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町内会館の利用を
許可しないことができる。
(1)その利用が町内会館の設置目的に反するとき。
(2)その利用が公の秩序又は、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3)その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4)前3号の掲げる場合のほか、町内会館の管理上支障があるとき。
(5)その他
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(使用の責任) |
第6条 |
申請者及び使用責任者は、町内会館の鍵を借り受けたときからその鍵を返納
するまでの期間中は町内会館の維持管理の責任をもつことを原則とする。
なお、その鍵は会長の承認がない限り、複製したり他者に貸与してはならな
い。
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2. |
町内会館を使用中誤って器物を破損したときは、原因者又は、使用責任者が
弁償する。ただし、事故の理由により弁償の償いを軽減又は、免除すること
ができる。
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3. |
町内会館の使用後は必ず清掃し、使用した備品及び器具は所定の場所に整理
整頓しなければならない。
タバコの吸殻等ゴミは使用者で持ち帰るとともに、火気の安全を確認し、戸
締りや施錠を完全に行わなければならない。
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4. |
利用者は町内会館を利用するにあたって備え付け以外の物品を持ち込む場合
は、あらかじめ会長の許可を受けなければならない,又使用後は必ず持ち帰る
こと。
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(経費) |
第7条 |
町内会館の運営経費(光熱水料等)は、原則として町内会館使用料から支出
する。ただし、備品・修繕等の不足分については、町内会計より支出するこ
とが出来る。
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(使用料) |
第8条 |
町内会館の使用料は、別紙のとおりとする。ただし、町内会長が必要と認め
たものは使用料を免除する。
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(その他) |
第9条 |
この規約に取り決めのない事項については、町内会役員会で協議するものと
する。
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